エピソード71 法改正と減築

今年の春に建築基準法の大幅な変更が施行されました
住宅:建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し – 国土交通省

リフォームに関するところでいうと、2階建ての建物の大規模な修繕・模様替えをするときも、建築確認が必要となったことは非常に大きな変更でした
現在の建物が、当時、建築確認を申請し、完了検査済であれば、新たな申請もスムーズですが、ほとんどのお家はしてない、もしくは申請はしたけど検査は受けていないということが多いように感じます💦その場合、現地調査をし、当時の法律に合った建物であるか調書の作成をするなど、ハードルは高い!

大規模な修繕・大規模な模様替えとは、一種の主要構造部を半分より多く、改修したり、新しい材料でやりかえたりする工事のことです
主要構造部とは壁・柱・床(最下階除く)・はり・屋根・階段のことを言います

では2階建て建物から平屋建てへ減築する場合は!
主要構造部である屋根を半分以上、とって、平屋建ての屋根に新しくするので、確認申請が必要と思っていましたが、、、、、
工事の結果、200㎡以下の平屋になるのであれば、申請は不要だそうです!!

国交省のQ&Aに掲載されています
2.建築確認手続きが必要となる大規模の修繕・大規模の模様替等について
Q.建築物を減築して平家かつ延べ面積が200㎡
以下にする場合、確認申請は必要か。
A.工事後に平家かつ延べ面積が200㎡以下とな
る建築物については、都市計画区域等内にお
いて建築(新築・増築・改築・移転)する場合
には、確認申請が必要ですが、除却(減築)の
みを行う場合には確認申請は不要です。
もちろん、いろんなパターンがあるかと思います
事前の行政への相談は必要ですねー